令和5度の申込期間
2月16日(金)から3月13日(水)まで
桜木霊園管理事務所に来所のうえ申し込み
※郵送・電子申請不可
抽選・受付
区分毎に先着順で受付を行い、資格審査が完了した時点で「使用許可の予定者」となります。申込みの際には、資格審査に必要な書類も漏れなくお持ちください。
※受付開始時刻の午前9時時点で、来所者が複数あった場合には、審査順の抽選を行います。受付時に資格審査を行い、審査に合格された方より区画の抽選を行います。
※資格審査の際に不足書類がある場合は受付できません。予めご了承ください。
令和5年度の募集要項
返還墓地
区分 | 形態 | 区画面積 | 区画数 | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|---|---|---|
ア | 普通墓地 | 2.5㎡から2.9㎡ | 5区画 | 390625円から453,125円 | 5,020円 |
イ | 3㎡から3.9㎡ | 11区画 | 468,750円から609,375円 | ||
ウ | 4㎡から4.9㎡ | 42区画 | 625,000円から765,625円 | ||
エ | 5㎡から5.9㎡ | 24区画 | 781,250円から921,875円 | ||
募集合計 | 82区画 |
※永代使用料は一括納付
追加募集区画一覧
区分ア
5区 129-1-2 | 9区 90-1 | 27区 21-3 | 29区 16-5 | 30区 70-2 |
区分イ
1区 90-2 | 2区 22-1 | 13区 32-2 | 14区 27 | 22区 371 | 22区 395 |
27区 39-2 | 27区 45-2 | 37区 97-1 | 37区 97-2 | 37区 98 |
区分ウ
1区 47-2 | 1区 48-2 | 6区 41 | 7区 73 | 7区 137 | 8区 318 | 8区 326 |
13区 16 | 17区 37-1 | 17区 39 | 18区 680 | 18区 714 | 20区 102 | 25区 66 |
25区 94 | 25区 111 | 27区 140 | 28区 28-2 | 28区 104 | 30区 57 | 30区 59 |
30区 84 | 31区 ト-38-1 | 31区 ト-38-2 | 34区 508-1 | 34区 508-2 | 34区 509-1 | 35区 395 |
37区 8 | 37区 15 | 37区 19 | 37区 27 | 37区 67 | 37区 92 | 37区 129 |
38区 209 | 40区 13 | 40区 48 | 40区 107 | 40区 146 | 40区 189 | 40区 264 |
区分エ
27区 228-2 | 34区 386 | 34区 404 | 35区 81 | 35区 120 | 35区 267 | 35区 324 |
35区 347 | 35区 356 | 35区 412 | 35区 427 | 35区 428 | 35区 457 | 35区 466-1 |
35区 513 | 35区 514 | 35区 554 | 36区 4 | 36区 104 | 36区 176 | 36区 203 |
36区 205 | 36区 268-1 | 36区 282 |
申し込みについて
申込方法
「申込みのしおり」に同封されている、
①「令和5年度 桜木霊園墓地使用申込書」
②「一般墓地使用許可申請書」に必要事項を記入し、
③「申込者が千葉市内に住所を有し、1年以上継続して居住していること」が確認できる住民票(本籍地記載)
④「申込みのしおり」8~9 ページに記載の資格審査に要する書類
上記①~④の書類を漏れなく持参のうえ、桜木霊園管理事務所にてお申込みください。
資格
申込みと同時に資格審査を行います。申込みされる方は、資格審査に必要な書類を漏れなくご持参ください。
次のすべてに該当する方
1. 千葉市内に住所を有し、1年以上継続して本市に居住していること。
2. 埋蔵すべき焼骨(分骨でないものに限る。)を所持し、その祭祀を主宰すべき立場にあること(改葬での申込みも可)。
3. 現に本市営(桜木霊園、平和公園)の一般墓地又は合葬式墓地・合葬式樹木葬墓地の使用許可を受けていないこと。
4. 焼骨との続柄が配偶者、2親等以内の血族、千葉市パートナーシップ宣誓をしている者のいずれかであること。
※ 配偶者及び2親等内の血族に存命者がなく、それ以外の親族が焼骨を所持している場合についても申込みを認める場合がありますので、桜木霊園管理事務所にご相談ください。
注意事項
申込みの状況により、受付期限より前に受付を終了する場合があります。受付を終了した場合は、資格審査に必要な書類を揃えていても受付できませんので予めご了承ください。
【申込みが無効となる場合】
次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、全ての申込みが無効となります。また、不正が判明したときも無効とします。
(1) 「桜木霊園返還墓地使用申込書」以外の用紙による申込みをした場合
(2) 同一人による複数の申込み又は同一死亡者での複数の申込みをした場合
(3) 現に本市営(桜木霊園、平和公園)の一般墓地又は合葬式墓地・合葬式樹木葬墓地の使用の許可を受けている者が申込みをした場合
(4) その他、これらに類する申込みであると認められる場合